1. まず、報告し医療機関へ
所属へ報告するとともに、「公務傷病者診療依頼書」等を持参して医療機関に行き必要な治療を受けてください。その際、公務(通勤)災害の手続きをとる予定であることを告げて、療養費の請求を待ってもらってください。
2. 次に、認定手続きを
所属の担当者に災害発生の状況を詳しく話し、速やかに公務(通勤)災害の認定請求書を作成し、診断書、現認書その他必要な資料を添付して、所属を経由して支部へ認定請求してください。
これを受けて、当支部では、その災害の公務上外(通勤災害該当・非該当)の認定を行い、その結果を所属を通じて認定通知書により通知します。
大阪府医師会に加盟している医療機関には「公務傷病者診療依頼書」「療養の給付請求書」及び「療養費請求書」を、それ以外の医療機関や薬局には「療養補償請求書」を提出してください。
3. 認定請求手続きの流れ
4. 続いて、補償の手続きを
公務災害又は通勤災害の認定を受けた場合は、直ちにその旨を医療機関に申し出てください。
前述の用紙の提出によって、当支部から直接その医療機関に療養の費用を支払うことになり、被災職員の費用負担はありません。
なお、他府県の医療機関や薬局などによっては多少取り扱いが異なることがあります。
5. 治療が終わったら
傷病が治ゆしたら、全治・症状固定届を所属を経由して、当支部へ提出してください。
症状が完全に消退した場合だけではなく、症状が固定し、これ以上医療効果が期待できない場合にも提出してください。
6. 障害が残ったら
治ゆ(症状固定)した場合で、身体の部分的な欠損や機能障害等の障害が残った場合、障害補償の対象となる可能性があります。
しかし、障害が残ればすべて障害補償の対象となるのではなく、規則別表第3で定める障害等級に該当した場合のみ障害補償の対象となります。
次の事項に注意を
負傷(疾病)は安易に判断しない
「これくらいの痛みはすぐに治るだろう…」、「もう治療は必要なくなった…」などと安易に自己判断すると、時間の経過とともに補償を受けることが難しくなりますので、ヒヤリハットも含め、災害が発生した場合は必ず所属に報告しましょう。早期に医療機関で受診するとともに、所属の担当者に連絡をとり認定の手続きをしてください。
交通事故処理は慎重に
交通事故発生の際、その時点で身体に異常がなくても、後日になって症状が現れることがありますので、安易に相手方と「物損事故扱い」又は「示談」せず、必ず警察に届けてから慎重に事故処理をしてください。
被保険者証は使用できません
公務(通勤)災害による負傷などの療養には、認定請求中も含め、共済組合の被保険者証は使わないでください。
診断書料などの補償
認定請求書に添付する診断書及び当支部が補償のため必要とする文書料等については、認定後に医療機関又は本人(領収書が必要)に当支部から支払いますが、服務関係(勤怠)など他の目的で使用する診断書料等は補償の対象外となります。
個室の使用は認められません
入院の際の個室又は上級室の使用については、使用せざるを得ないと認められる期間のみ補償の対象となります。
したがって、個室又は上級室に入室しなければならない場合は、所属の担当者とよく相談してください。
自己都合による転医は認められません
既に治療を受けている医療機関を変更すること(転医)は、医療上又は勤務上必要な場合は原則として認められますが、自己都合による転医は認められません。仮に正当な理由なく転医した場合は、転医前の医療機関で行った治療と重複する費用等は自己負担となりますので注意してください。
転医する場合は、所属の担当者とよく相談し、基金に報告してください。
他の公的年金との支給調整があります
国民年金や厚生年金などの年金を受給している場合は、基金から支給される休業補償、傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金の支給額が調整される場合があります。現状報告等で速やかに報告してください。(後に支給調整が必要だとわかった場合、さかのぼって精算することになりますので、注意してください。)
補償等の支給が制限されることがあります
職員の故意又は重大な過失により公務(通勤)災害が発生した場合や、療養に関する指示に従わず傷病の回復を妨げた場合は、補償の一部又は全部が支給されないことがあります。
不服の申し立て
支部長が行った認定などの決定に不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に支部審査会に対して審査請求をすることができます。また、福祉事業の決定に不服がある場合には、支部長に対し不服の申し出をすることができます。
時効
補償を受ける権利は、2年間(障害補償・遺族補償などは5年間)請求しないときには時効によって消滅します。